簡便帳簿(韓国の簡易記帳制度)
お小遣い帳や家計簿のように、日付順に入ったお金と出たお金を順番に記録するだけの、小規模事業者向け帳簿です。
定義 簡便帳簿(カンピョンジャンブ)とは、韓国の国税庁が小規模な個人事業主のために、専門的な会計知識がなくても収入と支出を簡単に記録できるように設けた略式帳簿制度です。家計簿をつける感覚で日々の取引を日付順に記帳するだけで、総合所得税の申告時に正式な帳簿として認められます。
お小遣い帳のようにシンプル!小規模事業者のための頼れる家計簿
お店を開いたばかりの頃、複雑な会計ルールが分からないからといって帳簿づけを諦める必要はありません。一般的な企業や会計の専門家が作成する正式な帳簿は、「借方」と「貸方」を対照させて記録する複式簿記(複式記帳)を用いなければならず、未経験者にはハードルがかなり高いのが現実です。
一方、簡便帳簿は子どもの頃につけたお小遣い帳や日々の家計簿と構造がほぼ同じです。今日どんな商品を売って売上がいくら入ったか、家賃や仕入れ代金としていくら支払ったかを、日付順に1行ずつ記録していくだけで済みます。
専門的な会計ソフトがなくても、Excelやノート1冊に日付、取引内容、収入、支出の4項目を順に記録するだけで完了します。収支の流れさえ透明に記録されていれば、韓国の国税庁でも正式な帳簿として認めてくれるため、誰でも気軽に始めることができます。
少し詳しく:誰でも使えるわけではありません
少し詳しく言うと、すべての事業者が簡便帳簿を使えるわけではありません。韓国国税庁では、新規開業した事業者や前年の売上が一定金額以下の小規模な個人事業主にのみ、この便利な仕組みの利用を認めています。
たとえば、農業・卸小売業・不動産売買業などは前年の収入が3億ウォン(約3,300万円)未満、飲食店業や製造業・宿泊業などは1億5,000万ウォン(約1,650万円)未満でなければ簡便帳簿を利用できません。サービス業や不動産賃貸業などはさらに基準が低く、7,500万ウォン(約825万円)未満に制限されています。さらに医師、薬剤師、弁護士、税務士といった専門職の事業者は、売上規模に関係なく開業当初から必ず複式簿記を作成する義務があります。
事業が成長して年間売上がこれらの基準を超えると、翌年からは自動的に「複式簿記義務者」へと区分が切り替わります。そのため、自分の事業がどの売上基準に該当するのか事前に確認しておくことが大切です。
帳簿をコツコツつければ税金が安くなる!
帳簿をまったくつけず、税務署が定めた概算割合(推計課税)で税金を計算して納めてしまうと、実際には赤字だったり経費が多くかかっていたりしてもそれを証明できず、思わぬ高額納税に見舞われるリスクがあります。一方、簡便帳簿を毎日コツコツつけておけば、仕入れ代金や電気代、消耗品費など事業にかかった出費を必要経費として認めてもらい、所得税を大幅に抑えることができます。
さらに、見逃せない優遇措置もあります。簡便帳簿の対象者が一歩進んで会計ソフトや税理士を活用し「複式簿記」で確定申告を行うと、算出税額の20%(年間最大100万ウォンまで)が控除される記帳税額控除という税制上のメリットを受けられます。
反対に、簡便帳簿すらつけずに放置すると、税金を納める際に20%の無記帳加算税が上乗せされ、大きな損失を被ることになります。毎日5分をかけて帳簿をつける習慣こそが、ビジネスを守る最も確実で安全な節税の武器なのです。
🤔 よくある誤解
簡便帳簿は単なる個人のメモに過ぎず、税務署では効力がない。
簡便帳簿は韓国国税庁が法律で公認した正式な帳簿です。総合所得税の申告時に正式な証憑として扱われ、作成後5年間の保存義務が定められています。
個人事業主なら売上に関係なく、ずっと簡便帳簿だけを使い続けても問題ない。
事業規模が拡大して前年売上が業種別の基準額を超えると、自動的に複式簿記の義務者へと区分が変わるため、必ず複式簿記で記帳しなければなりません。
🧺 日常で出会う場面
小規模事業者が家計簿感覚で日付順に収入と支出を記録し、合法的に税金を抑えることができる韓国国税庁公認の簡易帳簿です。