経済

加算税(韓国)

返却日を過ぎると付く図書館の延滞料金のように、税金の申告や納付の約束を守らなかったときに上乗せされる「税金の遅刻料」です。

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  • 図 2点
  • 2026-10-16 検証

定義

韓国の加算税とは、税法で定められた義務をきちんと果たさなかったときに、本来の税金に上乗せして納めなければならない追加の税金です。税金を期限までに申告しなかったり、納付が遅れたり、税金関係の領収書(税金計算書)をでたらめに発行したりしたときに、約束を破った代償として付く、行政上のペナルティの一種です。

遅刻料にも種類があります

学校で宿題をまったく出さなかった友だちと、宿題はやったのに提出日をうっかり忘れた友だちとでは、減点の基準が違いますよね。税金も同じです。いくら稼いだかを国に知らせる「申告」を守らなかった場合と、実際にお金を払い込む「納付」を先延ばしにした場合とに分けて計算します。

1つ目は無申告・過少申告加算税(申告不誠実加算税)です。所得や売上をまったく報告しなかったり(無申告)、実際より少なく報告したり(過少申告)したときに付きます。うっかり漏らしたのではなく、わざと隠したり書類を偽造したりした不正行為の場合は、本来納めるべき税額の40%という重いペナルティが付くこともあります。

2つ目は納付遅延加算税です。申告は正しく済ませていても、決められた日までにお金を口座に入れないと付く費用です。銀行ローンの延滞利息のように「遅れた日数分、1日単位で」計算され、毎日利息のように増えていくのが特徴です。

もう少し正確に言うと:過料や罰金とはどう違うのでしょう?

加算税は、交通違反の切符のような「罰金」や「過料」だと思われがちですが、法的にはまったく別物です。過料や罰金は、秩序を乱した人に対して、処罰を目的に国が科す行政罰や制裁金です。

一方、加算税は刑罰ではなく、本来の税金の一部として扱われます。たとえば所得税100万ウォン(約11万円)に加算税10万ウォン(約1万1千円)が付いた場合、法的には「罰金10万ウォンを別に払う」のではなく、「所得税110万ウォンを納める」と計算します。国の立場では、税法上の義務を守らせ、きちんと納税している人との公平を保つための行政上の制裁です。

そのため、加算税だけで前科が付いたり、刑事裁判を受けたりすることはありません。ただし、故意に脱税をした場合は、加算税とは別に、韓国の租税犯処罰法により刑事処罰を受けることがあります。そして税金そのものに組み込まれるため、最後まで払わなければ、通常の税金滞納とまったく同じように財産の差し押さえなどの強制徴収の手続きに進みます。

遅れてしまったときに被害を減らす知恵

締め切りを過ぎたからとあきらめて放っておくと、納付遅延加算税が毎日ふくらんでいきます。ありがたいことに、税法には、間違いに早く気づいて自分から正す人に加算税を減らしてくれる減免の仕組みが用意されています。

期限内に申告できなかったときは、1日でも早く「期限後申告」をしましょう。1か月以内に自分から申告すれば、無申告加算税が最大50%まで減らされます。時間がたつほど減免率は30%、20%と下がっていくので、早ければ早いほど有利です。

すでに申告書を出したのに金額を間違えていたなら、「修正申告」で直せます。こちらも、税務署から連絡が来る前に自分から先に修正して提出すれば、過少申告加算税が最大90%まで大きく減免されます。

よくある誤解

誤解

加算税は、前科が付く刑事罰の罰金と同じものだ。

事実

加算税は刑罰ではなく、税法上の義務違反に対して課される「追加の税金」です。加算税だけで前科が付くことはなく、税金の項目として徴収されます。ただし、故意に脱税した場合は、別途、韓国の租税犯処罰法による刑事処罰を受けることがあります。

日常で出会う場面

  1. 5月の総合所得税の申告期間をうっかり忘れ、6月になって遅れて申告したときに付く、遅刻分の納付費用

  2. 事業者が商品を売ったのに付加価値税の税金計算書を発行しなかったために課される、供給価額を基準にした追加の税額

つまり ひとことで

加算税は、税金の申告や納付の約束を破ったときに付く追加の税金で、間違いに気づいたらすばやく自主的に申告するほど、大きく減免してもらえます。

作成 2025-09-09 更新 2026-10-16 検証 2026-10-16