韓国の「少額賃借人 最優先弁済」制度

船が沈みそうなとき、最も手荷物が少ない人に真っ先に手渡される最小限の救命胴衣のようなものです。

定義 借りている家が競売にかけられた際、保証金が少額な借主(賃借人)が路頭に迷わないよう、法律によって銀行などの先順位の権利者よりも先に保証金の一部を最優先で返してもらえる韓国の制度です。全財産ともいえる最低限の生活資金を守るためのセーフティネットです。

家が競売になっても「列の先頭」に立てる仕組み

銀行がお金を貸すときは、家を担保にして抵当権(根抵当権)を設定します。もし大家さんが借金を返せず家が裁判所の競売にかけられた場合、本来はお金を貸した順番に並んで落札額を分け合います。先に融資した銀行が1番、後から入居した借主は2番手となるのが原則です。

しかし、全財産である保証金をすべて失って追い出されてしまう社会的弱者を守るため、法律は特別なルールを作りました。保証金の額が法律の定める基準以下の「少額賃借人」であれば、たとえ銀行が先に順番待ちをしていても、保証金のうち一定額を誰よりも最優先で受け取ることができます。いわば「合法的な割り込み」の権利が与えられているのです。

こうして真っ先に返してもらえるお金を「最優先弁済金」と呼びます。全額が戻ってくるわけではありませんが、別の場所に引っ越して小さな部屋を借り直すための最低限の元手を守ることが目的です。

少額賃借人の最優先弁済権概念図 競売落札金 最優先弁済 少額賃借人 本来1番 1順位銀行 本来2番 2順位債権者

必ず満たすべき3つの必須条件

この強力な保護を受けるには、必ず守らなければならない条件があります。1つ目は、実際に引っ越しを済ませ、住民センターで転入届を出して「対抗力」を備えることです。この対抗力は、裁判所が競売開始の決定登記を行う前に備えていなければ認められません。

2つ目は、保証金の金額が地域ごとの法定基準内に収まっていることです。ソウル特別市、首都圏の過密抑制圏域、広域市、その他の地域ごとに、認められる少額保証金の基準と最優先で戻ってくる上限額がそれぞれ異なって定められています。

3つ目は、裁判所に「私の保証金を優先して返してください」と申請する「配当要求」を指定期日までに行うことです。何もしないで待っていても裁判所が自動的に振り込んでくれるわけではないため、配当要求の締め切り日まで引っ越さず転入届を維持し続ける必要があります。

知っておきたいポイント:基準日の落とし穴

多くの人は「契約書を書いた日」の法律が基準になると思いがちですが、現実は少し異なります。自分が契約した日ではなく、物件に根抵当権が設定された日の法律を基準にして少額賃借人の範囲や最優先弁済金を計算します。

例えば2024年に契約した部屋であっても、その家に2017年に銀行ローンの根抵当権が設定されていた場合、2017年当時の基準額が適用されます。銀行が融資した際に計算していた担保リスクを、後から改正された法律で侵害しないようにするためです。そのため、現在の法律では少額賃借人に当てはまっていても、過去の古い基準に引っかかって保護を受けられないケースがあるのです。

また、落札された住宅価格の全額から無制限にお金が出るわけではありません。住宅価格(落札価格)の2分の1の範囲内でのみ最優先弁済が行われるため、1棟の建物に少額の借主が多すぎる場合は、法定金額を満額もらえず按分(分割)されてしまうこともあります。

🤔 よくある誤解

✕ 誤解

確定日付(確定日付印)をもらっていなければ最優先弁済を受けられない。

✓ 事実

最優先弁済は、確定日付がなくても「引っ越し」と「転入届(対抗力)」さえ競売登記前に済ませていれば受けられます。ただし、残りの保証金を順位通りに回収する「通常の優先弁済権」には確定日付が必須です。

✕ 誤解

賃貸契約を結んだ日の法改正基準に合わせて最優先弁済金が決まる。

✓ 事実

契約日ではなく、登記簿謄本上で最も早く設定された先順位の根抵当権(銀行の担保設定など)が設定された時点で施行されていた法令基準に従います。

🧺 日常で出会う場面

1 保証金4,000万ウォン(約440万円)のワンルームに住んでいて家が競売になっても、先に融資していた銀行より法定の最優先弁済金を真っ先に返還してもらえるケースです。
2 大家の借金が原因で多世帯住宅(タガグ住宅)全体が競売にかけられた際、少額の賃借人たちが最低限の引越し費用を確保する状況です。
💡 つまり ひとことで

保証金の少ない借主が最低限の住まいを失わないよう、競売時に他の債権者(銀行など)よりも先に一定額の保証金を返還する韓国の法制度です。