包括賃金制(固定残業代制度)

ビュッフェの入場料のように、働いた時間ごとに手当を計算するのではなく、毎月決まった残業代をはじめから給与にまとめて組み込んでおく仕組みです。

定義 通常は働いた時間に応じて残業手当をその都度計算するのに対し、基本給に毎月一定時間分の時間外労働・深夜労働・休日労働手当をあらかじめ含めて一括で支給する賃金契約の方式です。

なぜ給料に残業代をあらかじめ組み込んでおくのか?

ビュッフェ形式のレストランに入ると、料理をどれだけ食べても一定の料金を支払うだけで自由に食事ができますよね。包括賃金制(日本の「固定残業代制」や「定額残業代制」に近い仕組み)もこれと似ていて、残業するたびに手当を細かく計算するのではなく、あらかじめ決められたパッケージ金額として一度にまとめて処理する方式です。もともとは、外回りや出張が多く、労働時間を分単位で正確に把握することが難しい職種のために作られました。

毎回何時何分まで働いたかを証明し、突き合わせる作業はお互いにとって手間がかかるため、会社と労働者があらかじめ合意を結びます。「毎月平均20時間ほど残業する」と想定し、それに見合う手当をあらかじめ給与に上乗せして支払うことを約束するのです。会社にとっては毎月の人件費を予測しやすくなり、手当計算にかかる事務コストも削減できます。

その結果、基本給に加えてあらかじめ決められた固定残業手当がひとまとめのセットとして給与明細に記載されます。働く側にとっても、毎月安定して一定の手当が確保できるという点では、便利な仕組みのように受け止められてきました。

一般給与とみなし残業の手当構造比較 一般給与 実残業手当 基本給 みなし残業制 固定残業手当 基本給

「サービス残業」の温床になってしまった理由

問題は、この制度が本来の趣旨から外れ、出退勤時間が明確に管理できる一般的な事務職やITエンジニア職などに無秩序に広がったことで生じました。労働時間を十分に計測できるにもかかわらず、会社側が働いた分の正当な対価を支払わないための抜け道として悪用し始めたのです。

例えば、契約上は月20時間分の残業代しか含まれていないのに、実際には50時間や60時間以上も残業をさせるようなケースです。それにもかかわらず、「包括賃金契約に残業代はすべて含まれている」と主張して追加の手当の支払いを拒否します。こうして、実際に働いた時間よりもはるかに少ない額しか支払われないサービス残業(タダ働き)が職場に定着してしまいました。

会社側からすれば、社員が徹夜しようが休日に出勤しようが追加費用がかからないため、過度な業務を押し付けがちになります。その結果、労働者の休息の権利が侵害され、長時間労働が蔓延するという深刻な社会問題を引き起こしました。

もう少し正確に言うと

もう少し正確に言うと、包括賃金契約を結んだからといって、会社が社員を無制限にタダ働きさせられる権利を得るわけではありません。契約で定めた想定残業時間を超えて実際に働いた場合、会社は超過した時間分の法定割増手当を必ず追加で計算して支給しなければなりません。

もし契約に月20時間分の残業手当が含まれていて、今月実際に35時間残業したとすれば、差分の15時間分に対する時間外労働手当は別途精算して支払うのが法律上の義務です。これを「包括賃金制だからこれ以上払うお金はない」と支給しない行為は、明確な賃金未払い(法律違反)に該当します。

さらに裁判所の判例でも、出退勤の記録管理が可能で実労働時間を容易に把握できる一般的な事務職などについては、包括賃金契約そのものを無効と判断するケースがあります。働いた時間に応じた正当な対価を支払うことが、労働法の原則だからです。

🤔 よくある誤解

✕ 誤解

包括賃金契約(固定残業代制)を結んだら、いくら残業しても会社は追加の手当を払う義務が一切ない。

✓ 事実

契約で定めた想定残業時間を超えて働いた場合は、超過分に対する割増賃金を法律上必ず追加で支払わなければなりません。

🧺 日常で出会う場面

1 基本給250万ウォン(約25万円)に20時間分の時間外手当30万ウォン(約3万円)を含め、毎月280万ウォン(約28万円)を固定で支給する労働契約のケースです。
2 外回りが多く労働時間を分単位で把握しにくい営業職などで、毎月定額の手当をまとめて支給するケースです。
💡 つまり ひとことで

残業手当をあらかじめ給与に含めて支給する方式で、契約上の想定時間を超えて働いた場合は必ず超過手当を別途受け取る権利があります。