定義
定められた物品や技術を国の外へ持ち出すとき、政府の許可を受けさせる制度です。何を送るかだけでなく、誰に、どこへ、何に使うために送るのかをあわせて見ます。出せる量をあらかじめ決めておく方式とは、関門にかかる場所が違います。
同じ機械でも、行き先によって答えが分かれます
精密な工作機械を1台、海外に売るとしましょう。この機械は自動車部品を削るのにも使えますし、兵器を作るのにも使えます。モノは一つなのに、使い道は二手に分かれるわけです。こうしたものをデュアルユース品目(二重用途品目)と呼びます。
そこで多くの国が、こうしたモノに扉の前の窓口をひとつ置きました。持ち出すには、まず許可を受けさせるのです。申請書に書くのは物の名前だけではありません。受け取るのは誰か、どの国へ行くのか、そこで何に使われるのかをあわせて書きます。
だから同じ機械でも、行き先によって答えが分かれます。ある行き先には許可が出て、別の行き先には出ないことがあります。モノが違うからではなく、受け取る側と使い道が違うからです。
リストの骨組みは、各国が単独で作っているわけではありません。 国々が集まって決めたリストを、それぞれ自国の法律に書き写しています。そうした協議の枠組みは一つではありません。通常兵器、核、ミサイル、生物・化学をそれぞれ受け持つ四つが別々にあり、参加する国も少しずつ違います。これに加えて、国ごとに独自に上乗せする項目が付くこともあります。韓国では対外貿易法が、このリストに載ったものを戦略物資と呼び、持ち出す前に輸出許可を受けるよう定めています。
リストになくても、引っかかる場所があります
リストは、完成させるのが難しいものです。新しい技術が出てくるとリストは遅れて追いかけることになり、リストに書かれた性能基準をわずかにすり抜けるモノも現れます。
そこで仕組みがもう一つ付いています。リストにないモノでも、大量破壊兵器の製造に使われたり、そちらへ流れたりするおそれがあるなら、持ち出す前に別途許可を受けなければなりません。韓国ではこれを状況許可と呼びます。リストにあるかどうかではなく、どこに使われそうかを見てかける仕組みです。
許可の形も一つではありません。取引ごとに申請して受ける許可があり、決まった取引先と品目について一定期間、前もって受けておく許可があります。後者は、同じ取引を繰り返す企業が毎回申請しなくてもすむようにしたものです。
窓口を通らずに持ち出すとどうなるでしょうか。対外貿易法は、刑事罰とともに、一定期間その人の戦略物資の輸出入を制限できると定めています。そのモノが何に使われたかが明らかになる前でも、許可なく出ていったこと自体が問題になる仕組みです。
もう少し正確に言うと:割当・禁止・関税とどう違うのでしょう
いちばんよく混ざるのが輸出割当(輸出クオータ)です。輸出割当は出せる量に上限をかけ、輸出管理は量をあらかじめ決めません。 その代わり、出すたびに窓口で、受け取る側と使い道を見て許可を出します。
かける理由も違います。割当は、価格や国内の供給を見てかけます。出る量を縛ると、国内の倉庫にモノが残るからです。輸出管理は、そのモノがどこに使われるのか、誰の手に渡るのかを見てかけます。
輸出禁止とも分けなければなりません。輸出禁止はそのモノが一切出られないよう塞いでおくことで、輸出管理は窓口を通って許可を受ければ出せます。関税とは層が違います。関税は価格に税をかけてモノを高くし、輸出管理は価格には手を触れず、出せるかどうかを見分けます。
貿易ルールの側から見ると、税ではない方法で行き来を妨げたり制限したりする措置は、原則として禁止されています。量にかけた上限だけでなく、許可でかけるものまで並べて書かれています。 先ほど分けて見たのは、どちらがルールに引っかかるかではなく、どんな方式でかけるかだったのです。
ただし、武器の取引のように安全保障が絡む事情は、例外として別に書かれています。多くの国がこの制度を置くときに根拠として挙げるのが、その例外です。どこまでがその例外に入るのかは今も争われている問題なので、この位置に置かれているから大丈夫だとは、あらかじめ言い切りません。
よくある誤解
輸出管理は、決められた量までしか出せないようにする制度だ。
量に上限を置くのは輸出割当です。輸出管理は量をあらかじめ決めず、出すたびに、何が誰のところへ行くのかを見て許可を出します。
リストにないモノは、許可なく持ち出してもよい。
リストになくても、大量破壊兵器の製造に使われたり、そちらへ流れたりするおそれがあるなら、別途許可を受けなければなりません。韓国では、この仕組みを状況許可と呼びます。
日常で出会う場面
精密な工作機械を売るとき、その機械がどの工場に置かれ、何を削るのに使われるのかを書いて許可を受けることです。
同じ部品なのに、ある取引先に送るときは許可が出て、別の取引先に送るときは出ないことです。
つまり ひとことで
定められた物品や技術を外へ持ち出すとき、誰に何に使うために送るのかを見て、政府が許可で振り分ける制度です。