登記簿の甲区と乙区

家の健康診断書で「本当の所有者と法的なトラブル」が書かれたページと、「家を担保にした借金」が書かれたページです。

定義 不動産の戸籍簿とも呼ばれる登記事項証明書(登記簿謄本)で、権利関係を記録する中心的なページです。甲区は物件の本当の持ち主が誰かと所有権にまつわる法的トラブルを示し、乙区はその物件を担保に銀行などから借りた借金(根抵当権など)の状況を示します。

甲区:家の本当の持ち主と「法的トラブル」を確認するページ

新学期に新しい友達と知り合うとき、まず名札や基本情報を確認するのと似ています。不動産の契約をするときに真っ先に確認すべき甲区は、所有権に関するすべての歴史が記録されたページです。この家を最初に建てた人から始まり、これまでどのような経緯を経て現在の持ち主に渡ったのかが時系列で記載されています。

賃貸契約(韓国のチョンセや月極めなど)や売買契約を結ぶ際は、甲区の最後に書かれた最終的な所有者の氏名や身元情報が、目の前の契約相手の身分証明書と完全に一致しているかを必ず照合しなければなりません。代理人が来た場合は、本当の所有者の委任状があるか確認する基準になります。

また、甲区には持ち主の不安定な経済状態がそのまま表れます。「仮差押え(借金を返済しないため財産を一時的に差し押さえること)」、「仮登記」、「競売開始決定」といった言葉が書かれていれば、その家が裁判所の競売にかけられるリスクが極めて高いことを意味します。これらの記録に線が引かれて抹消されていない限り、契約は見送るのが安全です。

登記簿甲区 所有権・リスク確認図 甲区(所有権に関する事項) 1番 前の所有者記録 2番 現所有者(最終) 3番 仮差押・競売開始 真の家主と照合 契約リスク注意!

乙区:家を担保にして借りた借金が書かれたレシート

友達にお金を貸すとき、その友達がすでに他の友達からどれくらい借金しているか確かめるのと似ています。乙区は所有権以外の権利、つまり物件を担保にして借りた借金やその他の権利関係を示すページです。もし持ち主がローンを組まずに完全な自己資金で家を購入していれば、乙区には何も書かれず真っ白のままです。

乙区で最もよく見かける言葉は「根抵当権(根抵当)」です。これは持ち主が銀行で住宅ローンなどを組んだ際、銀行が物件を担保として設定する権利です。ここに記載されている「債権最高額」は、持ち主がお金を返せなくなったときに銀行が物件を競売にかけて優先的に回収できる上限額を意味します。通常、実際に借りた元本の120〜130%程度と少し多めに設定されます。

賃貸契約を結ぶ際は、この債権最高額と自分の預託金(敷金・保証金)を足した額が、物件相場の70〜80%を超えていないかを必ず計算しなければなりません。物件が競売にかけられた場合、乙区に先に登記された銀行が優先的にお金を回収するため、借金が多すぎると大切な保証金が戻ってこない危険があるからです。

登記簿乙区の根抵当権と安全保証金の基準線 乙区(所有権以外の権利) 債権最高額1億2千万 相場(100%) 安全基準(70%) 保証金 銀行借入(債権最高額)

もう少し詳しく:順位番号と「表題部」まで確認して初めて万全になります

運動会の徒競走でゴールした順にメダルをもらうシーンを思い浮かべてみてください。登記記録の権利関係も、登記された日付と順位番号によってお金を回収できる順番が厳格に決まります。同じ乙区の中では番号が若い順に優先権があり、甲区の差押えと乙区のローンといった異なる区の間では、受付された日付で先後を判断します。

もう少し正確に言うと、甲区と乙区を見るだけで家のすべてのリスクを完璧に防げるわけではありません。持ち主が滞納している税金(国税や地方税)は、登記簿にすぐには反映されないことがあります。そのため、契約前に納税証明書の提示を求めるなどして滞納がないか確認する習慣が大切です。

最後に、建物の物理的な概要を説明する「表題部」もあわせて確認する必要があります。契約しようとしている部屋の号室や面積、地目(土地の種類)が表題部に記載された情報と完全に一致しているかを確かめてこそ、法的な保護をしっかりと受けることができます。

🤔 よくある誤解

✕ 誤解

登記簿の乙区に何も記載がなければ、無条件で100%安全な物件である。

✓ 事実

乙区が真っ白でも、持ち主の滞納した税金(国税・地方税)や別の保証金債務が存在する可能性があります。税金の滞納は登記簿にすぐ記載されないため、納税証明書などもあわせて確認してこそ安全です。

🧺 日常で出会う場面

1 ワンルームの賃貸契約前に、乙区の債権最高額(ローン等)と自分の保証金を合計し、物件価格に対して危険な水準(相場の7〜8割超)になっていないか計算する。
2 物件を購入する際、甲区に仮差押えや競売開始決定が記載されていれば、代金を全額支払う前に必ず抹消(削除)手続きが行われるか確認する。
💡 つまり ひとことで

甲区は物件の本当の持ち主と所有権をめぐるトラブルの有無を、乙区は物件を担保にした借金の規模を確認するための最重要記録です。